令和2年4月1日より、改正健康増進法の全面施行に伴い、駅構内の喫煙構内を廃止し、設置の灰皿を全て撤去し「全面禁煙」です。
駅舎内、ホーム、こ線橋、当社の駅ロータリー、月極駐車場及び送迎用駐車場は全面禁煙です。
電気加熱式タバコ・電子タバコ及びその類似品を含めて駅ではご使用になれません。お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。
禁煙場所での喫煙は改正健康増進法に違反し、過料等により罰則があります。
吸い殻のポイ捨てや放置は廃棄物処理法が適用され、罰則規定があります。
また、係員がお声がけしても喫煙を止めない、または暴言や暴行等悪質と判断された場合は警察への通報及び引き渡しをいたします。
改正健康増進法、軽犯罪法、廃棄物処理法、鉄道営業法すべてまたはいずれかにより罰せられます。
●一例
鉄道営業法第三十四条 制止ヲ肯セスシテ左(この文章では下)ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下※ノ科料に処ス
一 停車場其ノ他鉄道用地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於イテ吸煙シタルトキ
※罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)2条3項適用により「1,000円以上10,000円以下」の過料です。
